≪宅建試験対策≫復代理とは
「代理制度」の宅建本試験出題される頻度は、毎年です。
宅建の権利関係法令(民法)の山場のひとつになります。
正直に代理制度は難しいです。
単純暗記だけでは、なかなか正解することは出来ません。
代理制度を理解するには、状況をイメージすることが大切です。
本試験で出題される可能性は高いので、難しいですが宅建試験合格のためには避けては通れない項目です。
復代理とは
「復代理」とは、代理人が自らの代理権の範囲内で特定の者を選任し、その権限内の行為の全部または一部を行わせることをいいます。
代理人によって選任された代理人を「復代理人」といいます。
代理人が復代理人を選任する権利を「復任権」といいます。
復代理における当事者の関係を図にしてみました。
復任権を有するか有しないかの規定は、「法定代理人」と「任意代理人」とで異なっています。
- 法定代理人:原則として自由に復代理人を選任できる
- 任意代理人:本人の同意もしくはやむを得ない事情がある場合でなければ復代理人を選任できない。
復代理人は本人を代理するので、代理人を代理するわけではありません。
「復代理」は難易度は低いですが、頻出項目なので確実に押さえておくべき項目です。
復任権
「復代理」とは、代理人が自らの代理権の範囲内で特定の者を選任し、その権限内の行為の全部または一部を行わせることをいいます。
代理人が復代理人を選任する権利を「復任権」といいます。
復代理人の選任や代理人の復代理人の行為についての責任は、「法定代理人」と「任意代理人」の場合では規定が異なります。
法定代理人の復任権
「法定代理人」とは、本人の意思によらないで法律の規定によって代理権が与えられる者をいいます。
*未成年者の親権者
*成年被後見人の成年後見人
*裁判所の選任がなされた人(保佐人・補助人など)
法定代理人の権限は範囲が広くかつ、自由に辞任するこができません。
なので法定代理人は、いつでも自由に復代理人を選任することができます。
選任した復代理人がした行為についてはすべての責任を法定代理人が負います。
ただし、やむを得ない事由によって復代理人を選任した場合は、復代理人の選任・監督についてのみ責任を負います。
民法第106条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条の第1項の責任のみを負う
任意代理人の復任権
「任意代理人」とは、本人の意思によって代理権を与えられた者のことをいいます。
代理人=任意代理人です。
法定代理人は、「法定代理人」と記載されます。
任意代理人は本人の信頼を得て代理人となったので、本人の信頼に対して自ら法律行為を遂行する義務があります。
なので、任意代理人は原則として復任権は認められていません。
しかし下記の2つについては例外的に復任権を認めています。
- 本人の許諾を得たとき
- やむを得ない事由があるとき
民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
任意代理人が復任権を得て復代理人を選任した場合、復代理人の選任および監督について責任を負います。
しかし代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、選任および監督について責任を負いません。
本人の指名に従って復代理人を選任した場合でも、代理人が、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠った時はその責任を負います。
この場合、復代理人が不適任または不誠実であることを代理人が知らなかったら代理人はその責任は負いません。
知らないことに過失があっても、代理人が責任を負うことはありません。
民法第105条
第1項
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任および監督について、本人に対してその責任を負う。
第2項
代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りではない。
復任権まとめ
復任権について一覧表にまとめました。
任意代理人 | 法定代理人 | |
---|---|---|
復任権の 有無 |
原則:なし 例外:①本人の許諾がある ②やむを得ない事由がある |
常に復任権あり |
代理人の 責任 |
復任監督につき責任を負う | 原則:全責任を負う 例外:法定代理人のやむを得ない事由で選任したときは選任監督の責任を負う |
復代理の地位
復代理人はその権限内の行為については、本人を代理します。
すなわち、代理人を代理するわけではないので、復代理人のした代理行為の効果は、代理人にではなく、直接本人に帰属することになります。
たとえば、AがBに代理権を授与し、Bが本人の許諾を得てCを復代理人に選任しました。
Cが相手方と代理行為をする場合は、「Aの代理人のC」となり、Cが相手方とした契約の効果は、Aに生じます。
復代理人の権限は、代理人の代理権の存在や範囲ありきです。
なので、復代理人の代理権は、代理人の代理権の範囲内にかぎられます。
たとえば、先ほどの代理人Bは本人Aから「甲土地賃貸借契約」の代理権を授与されていたにもかかわらず、復代理人Cが「甲土地売買契約」の締結をしようとした場合は、代理権の範囲を超えることになるのですることは出来ません。
民法107条
第1項:復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
第2項:復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う
復代理人は代理人から代理権を譲渡されたわけではありません。
なので、復任権を行使した代理人はその代理権を失うわけではありません。
しかし、代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅します。
<判例>
復代理人が委任事務を処理するにあたり金銭等を受領した時は、特別の事情がない限り、本人及び代理人の双方に対してこれを引き渡す義務を負い、もし復代理人が代理人にこれを引き渡したときは、本人に対する引渡義務もまた消滅する
たとえば、Aが甲建物売買契約にあたり、Bに甲建物売買契約の代理権を授与し、Bが本人の許諾を得て復代理人Cを選任しました。
復代理人Cが、相手方と甲建物売買契約を締結し、締結にあたり金銭を受領しました。
復代理人のした行為は本人に直接効果が発生するので、復代理人Cが契約締結において受領した金銭は、本人Aに引き渡す義務があります。
しかしこの引き渡し義務は、復代理人Cが代理人Bに引き渡せば本人に引き渡したのと同様に、その義務は消滅します。
復代理の代理権消滅
復代理の代理権の消滅原因は、代理権の消滅原因と一緒です。
代理権の消滅原因 | |
---|---|
任意代理・ 法定代理に |
①本人の死亡 ②代理人の死亡 ③代理人に破産手続開始の決定 ④後見開始の審判 |
任意代理に 特有の消滅原因 |
①委任の終了 (本人(委任者)の破産手続開始の決定など) |
法定代理に 特有の消滅原因 |
それぞれの法定代理の規定による (親権の濫用による親権の喪失など) |
もちろんですが、代理人・復代理人間の復委任関係の終了によっても消滅することも併せて覚えておきましょう!
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